終活サポート

日尊厳死宣言サポート ・公正証書遺言サポート

尊厳死宣言サポート
  1. 当協会所属の行政書士が、公正証書での作成のサポートをします。
  2. 尊厳死宣言書は、病気が不治かつ末期の際に延命措置を止めて、人間としての尊厳を保ちながら死にたい旨を伝えるものです。
  3. 尊厳死を希望する意思を公正証書で作成します。
  4. 前もって家族の同意を得ておくことが必要です。
  5. 医療関係者が法的責任を問われないように免責事項を設けます。

終活サポート

過剰な延命治療を打ち切って、自然の死を迎えることを望む人が多くなってきています。
【尊厳死】とは、普通「回復の見込みのない末期状態の患者に対して、生命維持治療を差し控え、または中止し、人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えさせることと、理解されています。

【尊厳死宣言公正証書】は、尊厳死を希望する旨を公正証書で作成するものです。
終末期の患者はほとんどの場合意識が喪失しているか、人工呼吸器につながれており言葉を発することができない状態にあるため、自分で医療を選択する意思表示が難しいという点にあります。
意思能力がはっきりしているうちに「回復が見込めないと判断された時に延命措置を望まない」という尊厳死の希望を公正証書として作成しておくと、患者の意思が尊重され、医師が延命措置を止める決断を下しやすくなると考えられます。
尊厳死宣言公正証書を作成した場合にも、必ず尊厳死が実現するとは限りません。
しかし、尊厳死の普及を目的としている日本尊厳死協会の機関誌「リビング・ウィル」のアンケート結果によれば、同協会が登録・保管している「尊厳死の宣言書」を医師に示したことによる医師の尊厳死許容率は、近年は9割を超えており、このことからすると、医療現場でも、大勢としては、尊厳死を容認していることがうかがえます。

いずれにしろ、尊厳死を迎える状況になる以前に、担当医師等に尊厳死宣言公正証書を示す必要がありますので、その意思を伝えるにふさわしい信頼できる方等に尊厳死宣言公正証書をあらかじめ託しておかれるのがよいと思われます。
当協会では、行政書士を介して【尊厳死宣言公正証書】作成のお手伝いをします。

「遺言(公正証書)」

一人暮らしの方や面倒を見てくれる子や親族がいない方は、遺言を作成しておかないと、死後に相続財産を誰にどのように分けるか難しくなります。相続人がいないときは、国庫に帰属することになります。

遺言にはいくつかの種類がありますが、その中でも公正証書遺言によることをお勧めします。
公証人が遺言者の意思能力を確認し、必要な手続きを遵守するので、遺言が無効となるおそれがありません。

【公証人とは:原則として、裁判官や検察官あるいは弁護士として法律実務に携わった者で、法務大臣が任命しています。公証人は、国から給与や補助金など一切の金銭的給付を受けず、国が定めた手数料収入によって事務を運営しています。】

公正証書遺言サポート

公正証書遺言は、公証役場で作ります。
ただし、病気で入院中とか、体が不自由で公証役場まで行けない場合は、公証人に病院や自宅等まで出張をしてもらい、公正証書遺言を作成することができます。ただし、公証人の日当が必要です。
2人の証人の立ち会いのもと、遺言者本人から聞き取った内容を、公証人が、遺言者の真意であることを確認した上、これを文章にまとめたものを、遺言者および証人2名に読み聞かせ、または閲覧させて、内容に間違いがないことを確認してもらって、遺言公正証書として作成します。
証人をお願いできる人がいない場合は、日当が必要ですが、公証役場で証人を手配してもらうこともができます。

遺言書の作成サポートを行政書士等に依頼した場合は、行政書士本人や事務員が証人になる場合が多いです。
公証人は、裁判官や検察官などを長く務めた法律実務の経験があり、公募の中から法務大臣が任命した準国家公務員です。いずれも正確な法律知識と豊富な実務経験を有しており、複雑な内容であっても、法律的にきちんと整理した内容の遺言書を作成しますし、言うまでもなく、方式の不備で遺言が無効になるおそれもありません。
公正証書遺言は、自筆証書遺言と比べて、安全確実な遺言方法であるといえます。

ご相談 無料!お気軽にお問い合わせください!
  • 011-377-1329