終活サポート

日常生活支援サポート(財産管理) 家族(民事)信託サポート

日常生活支援サポート「財産管理」
  1. 公共料金等の支払いに関する手続代行
  2. 生活費等の管理、送金
  3. 不動産、動産等の財産の保存、管理、売却等に関する手続代行
  4. 預貯金の取引に関する事項
  5. 金融商品の解約・換価・売却等の取引に関する手続代行
  6. 印鑑、印鑑登録カード等の証書・重要書類の保管
  7. 税金の申告・納税・還付請求・還付金の受領に関する手続代行

高齢者の日常生活支援サポート/財産管理

「家族信託サポート」とは

ご本人に、信頼できる家族の方がいる場合に最適です。
信託とは、委託者(ご本人)が信託の目的に従い、財産を信頼できる受託者(ご家族のだれか)に託し、受託者は、受益者(=委託者=ご本人)のために、信託財産から必要な給付を行うという制度です。
いつからいつまで信託するか、信託が終了した後の財産を誰にどのように渡すかなどは、全て、委託者(ご本人)が自由に決めることが出来ます。
仮に、委託者(ご本人)が、認知症に罹患しても財産の処分をすることは可能です。

【※信託の受託者は、業として営む者については内閣総理大臣の免許を受けている当協会所属の行政書士等が、公正証書で信託契約を作るサポートをいたします。
また、信託契約は、特定の財産に関する管理・処分等を目的としており、それ以外の財産管理や身上配慮は含まれていないため、それらを補うために任意後見契約を併せて締結しておくことをお勧めします。

家族信託

信託とは、委託者(例えば、父親)が、信託の目的(例えば、委任者の健康で文化的な生活の維持)に従い、財産(例えば、収益不動産)を信頼できる受託者(例えば、息子)に託し、受託者は、受益者(委任者と同じ場合が多い。例えば、父親)のために、その信託財産から給付を行うという制度です。
受任者を家族とする場合、一般的に「家族信託」と呼ばれています。

受益者連続型信託

「受益者連続型信託」とは、第一の受益者(例えば、父親)が亡くなった場合に、受益権をあらかじめ定めておいた別の方に順次承継させていく(例えば、第二の受益者:母親→第三の受益者:孫)という信託契約です。
受益権の移動回数については特に制限がないため、順次受益者が移動していくように定めておくことも可能で、財産の承継先を決めることが出来る信託です。

また、信託契約の時点で、まだ生まれていない孫や甥、姪を受益者として定めておくことも可能です。
ただし、いつまでたっても最終的な財産の帰属者が定まらないということを避けるために、信託期間は、「信託がされた時から30年を経過した時以後に現に存する受益者が当該定めにより受益権を取得した場合であって当該受益者が死亡するまで、または受益権が消滅するまで」と定められています。
つまり、30年経過後に受益者となった方が最終受益者となり、その方が死亡した時点で信託契約は終了することになります。(信託法の91条)

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