一般社団法人北海道高齢者終身サポート協会 代表理事:長谷川 武好

北海道北広島市大曲 一般社団法人北海道高齢者終身サポート協会

高齢者等に対する日常生活支援サービスや終活サポート事業を運営している協会です。

老後の安定生活を維持したり、死後に家族のトラブルを回避させるサービスです。
令和6年6月に、内閣官房及び関係の8府省庁から「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」が発表されました。
当協会は、このガイドラインに完全に準拠したサービスを提供したり、行政書士の資格と公正証書で適正に対応しております。

対応地区:北海道 石狩振興局管内
北海道北広島市大曲
  • 札幌市
  • 北広島市
  • 江別市
  • 千歳市
  • 恵庭市
  • 石狩市
  • 当別町
  • 新篠津村


サポート内容 メニュー

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高齢者身元保証サポート」とは
  1. 医療施設への入院の際の連帯保証
  2. 介護施設等への入所の際の連帯保証
  3. 入院・入所、退院・退所時の手続きの代行
  4. 死亡又は退去時の身柄の引き取り
  5. 医療に係る意思決定の支援への関与
  6. 緊急連絡先の指定の受託及び緊急時の対応
死後事務サポート」とは
  1. 死亡確認後の関係者への連絡
  2. 死亡診断書(死体検案書)の請求受領
  3. 火葬許可の市町村への申請
  4. 火葬許可証及び埋葬許可証の受領
  5. 死亡届申請代行
  6. 葬儀に関する事務
  7. 火葬手続(火葬の申込、火葬許可証の提示)に関する手続代行
  8. 収蔵(納骨堂)、埋蔵(墓処)、永代供養に関する手続代行
  9. 費用清算、病室等の整理、家財道具や遺品等の整理
  10. 行政機関での手続関係に関する代行
  11. 公共料金の解約、電話・NHK等の解約に関する手続代行
  12. 残置物等の処理に関する手続代行
任意後見サポート」とは

65歳以上の人の認知症に罹患する割合は、厚生労働省の推計で、2025年で約700万人(65歳以上の20%)とされ、85歳から89歳ではこの割合が倍に増加しています。

任意後見制度は、認知症等による判断能力の低下に備えて、ご本人が元気な間に「ご本人の財産管理、身上保護等の法律行為」を信頼できる人や法人に委任しておき、将来、認知症等で判断能力が低下したときに、任意後見人に委任した事務を任せるというものです。
この制度の特徴は、任意後見人が、ご本人の財産の使い込みを防ぎ、任務を全うするよう、家庭裁判所により任意後見人を監督する任意後見監督人が選任され、家庭裁判所が間接的に任意後見人を監督する仕組みになっています。

見守りサポート」とは

一人暮らしの高齢者の方が、将来の判断能力低下に備えて、任意後見契約と一体として公正証書で契約を締結します。

月に1度以上の訪問や電話等で、定期的にご本人の安否、心身状態及び生活状況の確認を行います。

ご本人の様子を見て、適切な時期に、家庭裁判所に対して、任意後見監督人の選任申立てをし、任意後見契約を発行できるようにします。

日常生活支援サポート」とは
  1. 公共料金等の支払いに関する手続代行
  2. 生活費等の管理、送金
  3. 不動産、動産等の財産の保存、管理、売却等に関する手続代行
  4. 預貯金の取引に関する事項
  5. 金融商品の解約・換価・売却等の取引に関する手続代行
  6. 印鑑、印鑑登録カード等の証書・重要書類の保管
  7. 税金の申告・納税・還付請求・還付金の受領に関する手続代行
家族(民事)信託サポート」とは

ご本人に、信頼できる家族の方がいる場合に最適です。
信託とは、委託者(ご本人)が信託の目的に従い、財産を信頼できる受託者(ご家族のだれか)に託し、受託者は、受益者(=委託者=ご本人)のために、信託財産から必要な給付を行うという制度です。
いつからいつまで信託するか、信託が終了した後の財産を誰にどのように渡すかなどは、全て、委託者(ご本人)が自由に決めることが出来ます。
仮に、委託者(ご本人)が、認知症に罹患しても財産の処分をすることは可能です。

【※信託の受託者は、業として営む者については内閣総理大臣の免許を受けていないとなれません。つまり、当協会が受託者になることはできません。】
当協会所属の行政書士等が、公正証書で信託契約を作るサポートをいたします。
また、信託契約は、特定の財産に関する管理・処分等を目的としており、それ以外の財産管理や身上配慮は含まれていないため、それらを補うために任意後見契約を併せて締結しておくことをお勧めします。

終活サポート

尊厳死宣言サポート」とは
  1. 当協会所属の行政書士が、公正証書での作成のサポートをします。
  2. 尊厳死宣言書は、病気が不治かつ末期の際に延命措置を止めて、人間としての尊厳を保ちながら死にたい旨を伝えるものです。
  3. 尊厳死を希望する意思を公正証書で作成します。
  4. 前もって家族の同意を得ておくことが必要です。
  5. 医療関係者が法的責任を問われないように免責事項を設けます。
「遺言 公正証書遺言サポート

一人暮らしの方や面倒を見てくれる子や親族がいない方は、遺言を作成しておかないと、死後に相続財産を誰にどのように分けるか難しくなります。相続人がいないときは、国庫に帰属することになります。

遺言にはいくつかの種類がありますが、その中でも公正証書遺言によることをお勧めします。
公証人が遺言者の意思能力を確認し、必要な手続きを遵守するので、遺言が無効となるおそれがありません。

【公証人とは:原則として、裁判官や検察官あるいは弁護士として法律実務に携わった者で、法務大臣が任命しています。公証人は、国から給与や補助金など一切の金銭的給付を受けず、国が定めた手数料収入によって事務を運営しています。】

終活サポート

「終活」とは、人生の最期を迎えるための様々な準備を行うことを意味します。
具体的には、身の回りの整理、葬儀や墓の準備、エンディングノートや円滑な相続のための遺言書作成などが挙げられ、これらすべてをまとめて「終活」と呼ばれます。

一般社団法人北海道高齢者終身サポート協会 情報
  1. 北海道北広島市大曲「一般社団法人北海道高齢者終身サポート協会」のホームページを開設しました。 お気軽にご利用くださいませ。
  2. 代表理事: 長谷川 武好
    代表理事: 長谷川 武好

北海道高齢者終身サポート協会は、代表理事である長谷川が経営している「長谷川社労士行政書士事務所」にて全面的にバックアップしており、各サービスにおいて公正証書で対応しております。

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  • 011-377-1329


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